安心安全な旅をお約束するセイフティバス

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安心安全な旅をお約束する安全一つ星のセイフティバス

安全性評価認定マーク

当社は「貸切バス事業者安全性評価認定制度」における認定事業者です。

2013年から一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス)の安全性や安全に対する取り組み状況について評価・公表する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」が始まりました。これに基づき、みよし観光バスは「貸切バス事業者安全性評価認定制度」における安全確保への取り組み状況が優良な事業者として認定をされました。

貸切バス事業者安全性評価認定事業者 認定証番号15−297

貸切バスの新たな運賃・料金制度について

貸切バスの利用は日本バス協会加盟のバス事業者を利用しましょう!
バスの側面に貼ってあるNBAステッカーが目印です

国土交通省では、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、貸切バスの運賃制度を抜本的に見直し、安全と労働環境改善コストを反映した、合理的でわかりやすい時間・キロ併用制運賃が平成26年4月より実地されました。

  • 時間制運賃とキロ制運賃を合算して計算します。

    ①時間制運賃
    出庫から入庫までの時間に、出庫点検・帰庫点検の各1時間ずつ合計2時間を加え、時間制運賃を乗じる(最低保障として、3時間に点検時間の2時間を加算した5時間とします)。

    ②キロ制運賃
    出庫から入庫までの距離にキロ制運賃を乗じる。

  • 料金の種類について。

    ①深夜早朝運行料金
    22:00~5:00に係る運行は、その係る時間については2割を限度とした割増料金を適用。

    ②交替運転者配置料金
    長距離・長時間・夜間運行などで安全運行のために交替運転者を配置した場合に適用。
    交替運転者配置料金の計算⇒時間制料金=下限(※)~上限(※)、キロ制料金=下限(※)~上限(※)
    ※各運輸局が公示した料金

    ③特殊車両割増料金
    サロンカー、リフト付きバス等は運賃の5割以内の割増しを限度として適用。
    ※ガイド料、有料道路料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料などは実費負担となります。

  • 行政処分が厳しくなる予定です。(平成26年7月予定)

    ①バス事業者
    初違反⇒20日 車の車両使用停止/再違反⇒40日 車の車両使用停止

    ②旅行事業者
    貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より国土交通省を通じて観光庁に通報され、旅行業者等に対しては立入検査等旅行業者法に基づく処置が講じられます。